お店の家具.com フリーダイアル 0120-888-991 TEL.06-4302-0808 FAX.06-4302-1818
中華料理も人気の飲食店です。大手チェーン店と競合するので、難しい面もあるかもしれません。 中華料理店の開業を目指している方に役立つ情報をご紹介していきたいと思います。
中華料理店を開業するにはさまざまな準備が必要になります。 人気店にするには、どの様な中華料理店にするかをしっかり考えましょう。
もし外国籍の方で自分で中華料理店を開業する場合(非会社形態)、中華料理店でコックの経験が、 10年以上あれば、「永住ビザ」を取得できる可能性があります。 外国籍のコックを雇用する場合は、その者の「技能ビザ」の在留資格認定証明書の交付申請も必要になります。 準備をしっかりとしていきましょう。
・どの様なお客様にどの様なメニューを提供したいのかをしっかりと決めておきましょう。
・出店地や物件の確保
計画資金を考えながら家賃・保証金など考え、店舗規模や給排水・空調の設備などに留意して物件を探す。・開業候補地の市場調査
人口、最寄り駅の乗降客数、人口動線などにより、 その候補地の客の傾向を十分把握し、競合店の調査を把握し、 客観的にビジネスとして成り立つかどうかを検討する。・店舗具体化
地域性、客動向などを参考にどの様な形態の店にすのかを決定する。・事業計画書の作成
オープンする店舗のイメージが固まったら、投資費用、売り上げ、経費、収支、投資回収の計画書を作成する。・店舗計画
設計者、建築関係業者、厨房機器メーカーとデザイン・レイアウトを具体的に検討していき、 随時見積もりを取りながら計画的に進めて行く。飲食店を開業する場合は、衛生管理上、保健所の許可が必要です。 食品衛生責任者を置くことになっています。
食品衛生責任者になれるのは、調理師、栄養士、製菓衛生士、食品衛生管理者などの資格をもつ者か、 2年以上の調理経験者です。
いずれでもない人は、保健所が行う食品衛生責任者の為の講習会を受ければ資格を取る事が出来ます。
新しく営業を始める場合には店舗が完成する1週間前までには、開業地にある保健所に届け出を出さなければなりません。 届け出をすると、保健所の係員が衛生面で問題が無いか設備の検査を行います。 問題がある場合は、設備の変更が必要です。
施工の前の設計図の段階で、保健所に相談することをお勧めします。
開業者が、外国籍の方 「投資・経営ビザ」
在留資格変更許可申請(窓口:地方入国管理局)
外国籍のコックを雇用する場合は、「技能ビザ」の在留資格認定証明書の交付申請も必要です。
カートを見る
