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居酒屋開業ワンポイントアドバイス


 

居酒屋は、庶民のお店として人気ですが、全国チェーンのお店が、規模を拡大していて 個人店で、対抗するのは、なかなか難しい事もありますが、隠れ家的お店が、人気になったりと方法は色々です。 居酒屋の開業を目差している方へ、役立つ情報をご紹介していきたいと思います。

 

開業準備


まずは、どのようなお店にしたいかをしっかりと把握しお店のコンセプトの確立し、計画的に開業を行うことが大事です。

・どの様なお客様にどの様なメニューを提供したいのかをしっかりと決め手おきましょう。
・出店地や物件の確保

計画資金を考えながら家賃・保証金など考え、店舗規模や給排水・空調の設備などに留意して物件を探す。

・開業候補地の市場調査

人口、最寄り駅の乗降客数、人口動線などにより、 その候補地の客の傾向を十分把握し、競合店の調査を把握し、 客観的にビジネスとして成り立つかどうかを検討する。

・店舗具体化

地域性、客動向などを参考にどの様な形態の店にすのかを決定する。

・事業計画書の作成

オープンする店舗のイメージが固まったら、投資費用、売り上げ、経費、収支、投資回収の計画書を作成する。

・店舗計画

設計者、建築関係業者、厨房機器メーカーとデザイン・レイアウトを具体的に検討していき、 随時見積もりを取りながら計画的に進めて行く。

居酒屋

 

届出


飲食店を開業する場合は、衛生管理上、保健所の許可が必要です。
食品衛生責任者を置くことになっています。
食品衛生責任者になれるのは、調理師、栄養士、製菓衛生士、食品衛生管理者などの資格をもつ者か、 2年以上の調理経験者です。
いずれでもない人は、保健所が行う食品衛生責任者の為の講習会を受ければ資格を取る事が出来ます。
新しく営業を始める場合には店舗が完成する1週間前までには、開業地にある保健所に届け出を出さなければなりません。 届け出をすると、保健所の係員が衛生面で問題が無いか設備の検査を行います。
問題がある場合は、設備の変更が必要です。
施工の前の設計図の段階で、保健所に相談することをお勧めします。

店舗の収容人員が従業員も含めて30人を超える場合や、店自体の収容人員が30人以下でも建物全体の収容人員が30人を超す場合は、 消防法に基づき、防火管理者の有資格者を置く必要があります。
深夜(午前0時~日の出時まで)にお酒を提供する場合は「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」を警察署へ届け出する必要があります。

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